最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)861号 判決 1959年2月05日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士小林忠雄の上告理由について。
しかし、所論は原判決の認定に副わない事実を主張し、これを前提として判例違反を云為するものであつて、所論判例はいずれも本件に適切ではない。なお、民法一一〇条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではないから(最高裁判所昭和二八年一二月三日第一小法廷判決、集七巻一二号一三一一頁以下参照)、本件の場合上告人が所論のように無過失であつたからといつてその責を免れ得べきではない。それ故所論はすべて採用できない。
よつて、民訴四〇五条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)